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知的財産権の紛争
産業・学術・文芸・美術といった分野における知的活動から生ずる全ての権利が、知的財産権になりえます。
特許権・実用新案権・意匠権などの知的創作物、商標権・商業権などの営業標識、そして著作権などがあげられます。
これらの知的財産権は、物自体とは別の独自の財産的価値を有しており、それ自体が権利として保護の対象になります。
知的財産権侵害があった場合に、権利者がとりうる手段として民事上のものと刑事上のものがあります。
民事上の救済手段として、差止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置の請求があります。
差止め請求とは、知的財産権を侵害している者や、侵害の恐れのある行為をしている者に対し、それらの行為をやめさせることです。
既に作られた製品の廃棄や、生産設備の除去などを求める事もできます。
この差止め請求は、相手方に知的財産権を侵害している事や侵害する恐れのある行為をしていることについて、故意・過失がない場合でも行うことができます。
権利侵害者に損害賠償を請求するには、故意・過失があることが必要です。
この場合は、民法上の不法行為になりますから、故意・過失の立証は、被害者側が行うことになります。
知的財産権の侵害があった場合は、差止め請求と損害賠償請求があわせて主張されるのが一般的ですが、さらに場合によっては、不当利得返還請求もできます。
不当利得返還請求とは、侵害者がその行為によって利益を得ている場合に、その返還を請求するものです。
この請求は、侵害者に故意・過失がない場合でも、不当に利益を得ている以上は行うことができます。
また、知的財産権の侵害は、それにより知的所有権を持つ者の信用も害するのが通常ですので、信用回復措置である謝罪広告などを求める請求も認められています。
刑事上の救済手段として、例えば、工業所有権を故意に侵害した者には犯罪が成立し、最高で5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科せられます。
実用新案権又は意匠権を侵害した者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
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