サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
調停とは
調停は、第三者である調停機関が紛争の当事者双方の合意が得られるように説得しながら、和解が成立するために調整する手続です。
簡易裁判所で行われる民事調停は、売買や賃貸借など、身近な財産上の紛争を解決するために利用されています。
裁判所における調停には、一般民事事件を扱う民事調停と、家庭事件を扱う家事調停があります。
民事調停は、民事調停法という法律に基づいて簡易裁判所で行われます。
家事調停は、家事審判法という法律に基づいて家庭裁判所で行われます。
いずれの調停も手続の進め方に厳格な定めはなく、紛争の実情に即して、当事者双方の納得のいく解決がはかれるよう行われます。
調停委員会は、原則として裁判官や民間人から構成され、委員には司法関係者の他に大学教授や医者・建築家・公認会計士・不動産鑑定士といった各分野の専門家も選ばれます。
調停が成立すると調停調書が作成されます。
これは判決と同一の効力を持ちます。
調停は、双方がお互いに譲歩し納得しながら解決策を探るのに適した方法です。
当事者の対立が激しく、ほとんど歩み寄りの余地がない場合には適しません。
調停を申し立てても、相手方が調停期日に出席しなかったり、また出席したとしても合意が得られなければ、調停は不調に終わります。
スポンサードリンク
|