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民事訴訟の判決に不服
判決に対して、原告・被告双方とも不満がなければ、その後2週間で判決は確定します。
しかし、原告・被告のいずれかが判決に不服で、高等裁判所又は地方裁判所に控訴という手続をとると、判決は確定しません。
訴訟は、ひとつ上級の裁判所に移ります。
控訴審の裁判所でも、第一審とほぼ同様の流れで口頭弁論が開かれ、証拠調べが行われて、訴訟が進んでいきます。
そして、再び判決が下されます。
このときの判決は、控訴に正当な理由がないとされれば控訴棄却、正当な理由があるとされれば、控訴認容の判決になります。
控訴審の判決が確定すれば訴訟は終了します。
控訴審の判決に対して不服があれば、さらに上告という手続をとり、またひとつ上級の裁判所で審理してもらうことも出来ます。
ただし、上告が認められるには、一定の理由がなければなりません。
そして、上告を処理する裁判所の判決には、不服を述べる事はできません。
これによって、訴訟は完全に終了します。
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