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強制執行の停止
強制執行手続は、当事者が法的な手続を踏まない限り、そのまま進行していきます。
執行機関には、裁判機関のように債務名義に示された請求権について法的な審査を行う権限はありません。
債務者が強制執行を止めるには、新たに裁判所に訴えを起こして、その訴訟の中で債務の不存在を明らかにしなければなりません。
これを請求異議の訴えといいます。
この請求異議の理由は、判決後に生じたものに限られています。
異議の訴えを申し立てても、その訴えだけで強制執行の手続が直ちに停止されるわけではありません。
訴えを起こした理由に法的な根拠があり、かつその事実が証明された場合に限り、裁判所は強制執行の停止を命じる判決を下します。
この執行停止の判決正本を執行裁判所に提出する事によって、初めて強制執行手続の進行をとめることができるのです。
執行停止の手続をするには、執行停止申立書の他に執行停止の理由を証明する文書が必要になります。
その証明文書は、債務名義を取り消す執行力のある裁判の正本、債権者による弁済猶予の文書などです。
証明文書を入手できない段階でも、債権額の3分の1に相当する担保を積めば執行停止の申し立てができます。
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