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子供の認知請求
家族に関する紛争としては、認知などの親子関係をめぐる紛争があります。
認知に関してですが、婚姻関係にない男性との間でできた子供について、母親である女性が相手の男性に対して子供の認知を求める事ができます。
女性が男性に対して、その子供を認知させるには、民法の認知の訴えという制度を利用します。
これは、父の意思とは関係なしに、裁判により父子関係が証明されれば、認知を認めるというものです。
認知の訴えを起こすことができる者は、原則として子供ですが、子の親権者である母親もその法定代理人として訴えを提起することができます。
相手方は父となる男性ですが、仮にその人が死亡していても訴えは起こせます。
ただし、死後3年を経過すると訴える事ができなくなります。
また、この場合、訴訟の相手方となるのは検察官です。
裁判によって認知が認められた場合には、父親と子供のとの間に、出生の時に遡って、法律上の親子関係が発生することになります。
子供は父親に対して、自分を扶養するように請求できることになり、扶養料を求める事が出来ます。
父の財産も相続することができますが、その相続分は、法律上の配偶者から生まれた子供の2分の1となります。
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