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相続による紛争
相続に関する紛争についても、家庭裁判所に調停を求める事になります。
調停までいかない場合でも、各家庭裁判所では家事相談を行っていますので、それを利用する事もできます。
家事相談は、家庭裁判所の書記官などが家庭の紛争事件について相談にのってくれるもので、通常の裁判所にはない制度です。
調停がまとまらないような場合には、訴訟を起こすのも止むを得なくなります。
遺産の分割をめぐる紛争の場合は、遺産分割の審判を申し立てる事になります。
審判は非公開で裁判官が事実を取り調べ、最終的には裁判官の自由裁量によって、妥当な分割方法を命じたりするものです。
自分の相続権が第三者や他の相続人により侵害されている場合に起こす相続回復請求訴訟や、自己の遺留分が侵害されている場合に提起する遺留分減殺請求訴訟などあります。
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