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手形小切手訴訟の証拠調べ
手形小切手訴訟では、まず訴状を裁判所に提出する事から開始します。
管轄裁判所については、通常の訴訟と同様に考えます。
訴額が140万円を超えるなら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所へ訴えを提起します。
これとは別に手形や小切手の支払地にある裁判所に訴えることもできます。
訴状には、手形小切手訴訟による審理・裁判を求める旨の申述を記載し、手形・小切手の写しを提出しなければなりません。
訴状を受理すると、裁判所は口頭弁論期日を定め、当事者を呼び出すことになります。
証拠調べの対象は原則として手形などの文書に限られています。
弁論は終結すると判決が下されます。
判決に対しては、2週間以内に異議申立てを行うことができ、異議申立てがあれば、改めて通常訴訟手続がとられます。
原告側も手形小切手訴訟の途中で、通常訴訟への移行を申し立てることが許されています。
異議申立て後、通常訴訟の手続がとられた場合は、その判決に対してさらに控訴を行うことができます。
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