サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
手形小切手訴訟とは
手形小切手訴訟とは、簡易かつ迅速に権利の実現ができる特別の訴訟です。
証拠調べの対象が手形や小切手、契約書・領収書などの書面による証拠に限られます。
本人尋問は許されますが、証人尋問などは許されません。
被告が同時に原告を訴える反訴も認められません。
手形小切手訴訟では原告勝訴の判決が出ると原則として無担保の仮執行宣言がつきます。
判決が出されても、それが確定するまで強制執行はできないのが原則です。
しかし、仮執行宣言がつくと、判決が確定する前でも直ちに強制執行することができます。
被告が判決に付された仮執行宣言による強制執行の停止を求めるためには、その理由を疎明しなければならなくなり、さらに、請求金額とほぼ同様の保証金を裁判所に出さなければなりません。
したがって、被告が強制執行の停止を求める事は、難しいのです。
手形小切手訴訟において原告勝訴の判決が下されると、被告が異議を申し立ててその確定を阻止したとしても、原告はすぐに強制執行を行うことができるのです。
スポンサードリンク
|