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示談とは
紛争を穏便に解決したい場合、本人同士による話し合いをし、お互いに譲歩して約束をかわすことを示談といいます。
示談がまとまったら、証拠としてその内容を書面に残しておきます。
どんな紛争であるかを明確にし、どんな和解がなされたのかを記載します。
損害賠償の支払いを約束したなら、後日の支払いを確実にするために公正証書にすることも大切な事です。
公正証書は本人あるいは代理人が公証役場に行って公証人に作成してもらいます。
公証役場には事前に電話で予約を入れてから、手続の流れを確認します。
公正証書に「もし不履行があった場合、強制執行を受けてもかまいません。」という文言を入れておけば、相手方が約束違反した場合、強制執行することができます。
公正証書にすることは、相手に心理的なプレッシャーをかけることができます。
ただ、賠償額が確定していなければ、公正証書にしても強制執行はできません。
ですので、公正証書にする際には、確定した金額を決める事が必要なのです。
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