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裁判所の窓口の利用
裁判所を利用する場合、民事調停、即決和解、支払督促、小額訴訟のいずれを利用する場合でも、まずは裁判所の窓口を利用します。
相談窓口は、法律相談はできませんが、方向性が決まっていたり、未完成であってもすでに申立書面を作成しているような場合には、それについての相談にはのってくれます。
また、窓口には定型書式が備え付けられていて、必要事項を指示されたとおりに書き込めば訴状などの申立書面が作成できるようになっています。
また、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の簡易裁判所では、24時間年中無休で、音声メッセージとファックスを使って、簡易裁判所が行う民事手続について案内するサービスを行っています。
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