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民事訴訟上の和解
民事訴訟上の和解は、原告と被告が、訴訟手続の進行中に、口頭弁論期日において裁判官の面前で、お互いに妥結して訴訟を終わらせる旨を陳述することによって成立します。
当事者側としては和解勧告を受け入れる必要はありません。
裁判の状況や判決までの時間、費用、労力などを考慮して和解するかを考えます。
訴訟上の和解が成立すると、訴訟は当然終了します。
和解の内容が和解調書に記載されると、この調書には確定判決と同じ効力が生じることになります。
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