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家庭裁判所の審判
家事事件に関しては、訴訟を起こす前にまず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。
家事調停は、家事審判官と家事調停委員からなる調停委員会によって行われます。
調停を申し立てられても、不調に終わったり、当事者から異議申立てがあったような場合は家庭裁判所の職権で審判を行うことができます。
調停手続で当事者が合意に達しない場合でも、家庭裁判所は必要な事実を調査し、家事調停委員の意見を聞いた上で、当事者の合意を正当と認める場合には、合意に相当する審判をすることができます。
これは婚姻・離婚・縁組や親子関係の確定などについて、当事者の合意だけで定めては不都合な場合に備えた手続です。
この審判に対して、2週間以内に関係者から異議申立てがあれば、効力を失います。
また、調停手続で完全な合意に達しない場合でも、家庭裁判所が相当と認めるときには、家事調停委員の意見を聞き、当事者双方のために一切の事情をみて、職権で調停に代わる審判を行うことができます。
この審判に対しても、2週間以内に関係者から異議申立てがあれば、効力を失います。
いずれの審判でも、この期間内に異議申立てがなければ、確定判決と同一の効力をもつことになります。
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