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支払督促の申立手続
支払督促の申立が受理されれば、裁判所は訴訟の場合と違って法廷を開かないで発令します。
書面の審査も、所定額の収入印紙が貼られているかとか郵券が添付されているかといった形式的なチェックや請求の趣旨と原因が関連性のあるものになっているか、といった整合性を確認するだけです。
裁判所へ行く必要があるのは、督促の申立とその後の仮執行の申立のときだけです。
申立がなされると、正本は申立人と相手方に送達されます。
相手方は送達を受けた後2週間以内であれば、異議申立てができます。
異議申立書は、とくに不服の理由を記載しなくてもよい形式になっていて印紙代も不用です。
ただし切手代はかかります。
送達後2週間しても相手方から異議申立てがなければ、債権者は裁判所に仮執行宣言の申立をして、強制執行に移れます。
仮執行宣言とは、支払督促が確定していなくても、仮に強制執行してもよいのです。
仮執行宣言の申立は、その申立が可能になった日から30日以内にしておかないと、支払督促自体が失効してしまいます。
その後、仮執行宣言付の支払督促が相手方に送達されますが、これを受け取ってからやはり2週間以内に異議申立てがなければ、支払督促は確定し、確定判決と同じ効力を持つことになります。
仮執行宣言付支払督促に対して相手方が異議申立てをしたとしても、すぐに執行手続がとまるわけではありません。
この異議申立ては、仮執行宣言付支払督促が法的に確定してしまうのを防ぐだけの効果しかありません。
実際に執行を止めるには、相手方が新たな訴訟を起こすしかないのです。
支払督促申立書
支払督促申立書ひな形1
支払督促申立書ひな形2
支払督促申立書ひな形3
仮執行宣言申立書
仮執行宣言申立書ひな形1
仮執行宣言申立書ひな形2
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