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仮差押、仮処分の保証金
保全処分の手続は、原則として債務者である被告になる予定の者の言い分は聞かずに進められます。
もし、債権者が嘘をついていても、裁判官のほうでは実際に確認する方法がありません。
そこで裁判官は、債権者の立証が不十分であると判断した場合、債権者に保証金を積むよう指示します。
嘘だと判明した場合、これを債務者が受け取るべき損害賠償金に充てるわけです。
保証金は裁判官の自由な裁量によって決まりますが。証拠が少ない場合は多めに、証拠が多い場合は少なめに支払うことになっています。
債権額の1〜3割ぐらいが目安です。
保証金は、現金又は有価証券として法務局・地方法務局又はその支局・出張所に供託金を預けることになります。
裁判所の許可を得れば、金融機関との間に支払保証委託契約を結び、法令保証証券とよばれる証券を発行してもらい、これを保証金とすることもできます。
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