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小額訴訟とは
小額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭請求に限られた訴訟をいいます。
動産の引渡を請求する訴えなどの場合には、この手続は利用できません。
小額訴訟では、原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり証拠調べをして、直ちに判決が言渡されます。
特別な事情がある場合には、1回の審理で終わらず期日が続行となる場合があります。
例えば、重要な証人が病気などで出頭できなくなった場合や、和解の試みなどにより審理の時間が足りなくなったような場合です。
通常の民事訴訟では、提出が認められている証拠について特に制限はありませんが、小額訴訟では、証拠調べはすぐに取り調べる事ができるものに限られています。
これは、小額訴訟が原則として1回の期日で審理を終わらせることを前提としているからです。
そうした証拠としては、出頭している当事者本人、当事者が連れてきた証人、当事者が持参した書証や検証物などを挙げることができます。
通常の民事訴訟では、判決に不服がある者は、上級裁判所に控訴・上告することができます。
しかし、小額訴訟は一審限りで、判決に対して控訴することは認められていません。
その代わり、不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます。
この異議が認められると、手続は通常の民事訴訟手続の第一審手続に移行します。
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