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借地非訟事件とは
借地に関する紛争については、借地非訟という特別な手続が用意されています。
非訟手続というのは、民事上の紛争について、訴訟手続によらないゆるやかな手続で処理できるように設けられたものです。
通常の民事訴訟のように、当事者が対立する構造をとるのではなく、裁判所が間に入り紛争解決を手助けするものです。
手続は申立によるほか、裁判所の職権によっても開始されます。
審理は公開されず、裁判所の判断も判決ではなく決定という形がとられます。
この手続は、借地に関する紛争の全てに利用できるわけではありません。
利用できるのは次になります。
@建物の種類・構造に関する借地条件の変更の申立
A増・改築許可の申立
B賃借権譲渡・土地転貸許可の申立
C競売又は公売に伴う土地賃借権譲渡の許可の申立
D賃貸人自らの建物譲受の申立
E更新後の建物の再築許可の申立
借地非訟の申立は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所に、申立書を提出します。
ただし、当事者の合意がある場合は、その土地の所在地を管轄する簡易裁判所でも行えます。
借地権の目的となっている土地所在地にある地方裁判所に申立て、申立が受理されると、地代や契約期間などについて上申書にまとめて提出します。
一方、相手方は答弁書を作成し、その中で申立の却下を求める事になります。
手続がさらに進行すれば、借地人と地主はそれぞれ訴訟と同様に証拠や参考資料を提出しなければなりません。
裁判所は、当事者の主張を整理、検討しつつ、鑑定委員会の意見を聞いた上で、最終的な紛争解決のための基準を作っていきます。
鑑定委員の意見書を参考にしながら、場合によっては和解を促したり、民事調停に移行するなどの処置をとります。
しかし、これらの手続を取る事が出来ない場合は、最終的に決定します。
裁判所の決定に不服がある場合には、抗告することができます。
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