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民事事件と刑事事件の違い
誰かと紛争が起こり、相手を訴える場合にも、大きく分けて2つの方法があります。
民事事件と刑事事件です。
民事事件とは、貸金を返してくれとか、土地建物を明け渡してくれとか、日常生活から生じる紛争に関するものです。
これらの紛争が話し合いで解決できない時に、裁判所にどちらの言い分が正しいのかの判断を求めます。
裁判所の判断が下されても、相手が従わない場合は、国の力で自分の権利を強制的に実現してもらいます。
これを強制執行といいます。
刑事事件は、刑罰法令に違反する行為をした者に対して、国家が刑罰を科すものです。
刑事事件で相手を訴えるということは、犯罪行為で被害を受けた人が、その相手に刑罰を与えてくれと司法機関に申し出ることをいいます。
詐欺にあって100万円を騙し取られた場合、警察がこの事件を捜査していなければ、相手を詐欺罪で告訴するか、被害届を出します。
しかし、それは騙し取られた100万円を返せと請求したことにはなりません。
騙し取られた100万円を返して欲しければ、別途、損害賠償の請求をしなければならないのです。
民事事件と刑事事件では、原則として直接の関係はないのです。
同じ事件でも、手続は別途進められます。
刑事事件になったからといって、相手に損害賠償を請求したことにはならないし、民事で訴えたからといって、刑事告訴したことにはならないのです。
時に、賠償が必要な民事事件は、同時に刑事事件になる場合があります。
しかし、民事上の問題は、刑事事件にならない事が多いのです。
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