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特定調停とは
特定調停とは、裁判所に債権者と債務者が呼び出され、話し合いによって紛争を解決する制度です。
これは借金整理専門の民事調停です。
調停は、民間人2人と裁判官1人から構成された調停委員会によって進められます。
債務総額を減額しながら債務者が破産する前に借金問題を解決できるようにする制度なのです。
個人でも法人でも誰でも利用できます。
債権者の数や債務の総額などにも制限はありません。
ただし、毎月借金総額の2〜3%は返済できる見込が必要です。
債権者が1社だけであっても、特定調停を申し立てる事はできます。
簡易裁判所に申し立てることによって、債権者から督促は止まります。
話し合いがまとまれば、調停調書を作成して手続が終了します。
当事者が合意に達しないと調停は成立しないのですが、合意が得られた調停案は調書に記載されると訴訟による確定判決と同じ効力を持ちます。
返済するあても見込みもないような場合でも、特定調停を申し立てる事はできます。
当事者間で合意が成立したとしても債務者がその合意内容に沿った返済ができなければ特定調停による借金整理は意味がなくなります。
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