サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
強制執行の差押禁止財産
執行機関とは、強制執行を行う権限がある国の機関をいいます。
通常は地方裁判所か、地方裁判所にいる執行官です。
被告のどういう財産に強制執行するかについては、基本的に原告の自由です。
まず、執行官が被告の財産を差押えます。
これによって強制執行の対象となる財産を凍結するわけです。
次にそれを競売にかけて売り払います。
売り払った代金から、原告の取り分を渡した後、残りがあれば被告に返還します。
強制執行をする側は強制執行される側の財産ならば、何でも差押えてもよいわけではありません。
民事執行法という法律では、一定の範囲の債務者の財産を差し押さえ禁止財産としています。
@日常の生活に不可欠な衣服・寝具・畳・建具・台所用品や2か月分の食料・燃料
A給料
差押え可能なのは、税金などを差し引いた手取り額の4分の1までです。
ただし、手取り月給が29万円以上の場合は21万円を差し引いた残額全部の差押が可能です。
B仏像・位牌・勲章・日記・義手・義足など
C債務者の生活を保障するものとして、民事執行法以外の法律によって差押禁止とされている債権
生活保護法による生活保護、恩給法による恩給、国民年金法・厚生年金法による年金、労災保険法による労災給付、雇用保険法による失業等給付など。
スポンサードリンク
|