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仮差押、仮処分等の保全処分
訴訟は時間がかかります。
その間に、相手方の財産が他人の手に渡ってしまったり、財産を隠したり、名義変更されたしては、訴訟で勝ったとしても、意味がありません。
そこで訴訟前に相手の財産を差押えたり、処分を禁止する必要が出てきます。
民事保全制度は、訴訟において判決が確定するまでの間、被告側の財産を一時的に差押えたり、差し迫った被害や危険をさけるためにとられる暫定的な措置をいいます。
民事保全法では、仮差押、係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分が定められています。
民事保全制度は、相手方に察知されないよう秘密裏に行われるのが原則になっています。
裁判官は債権者の言い分だけを聞いて、一応確からしいという心証を得たら、迅速に財産保全などの命令を下します。
保全処分が認められるには、裁判官に保全されるべき権利が債権者側に存在し、その権利を保全すべき差し迫った理由が存在する、という2つの心証を与える事が必要です。
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