サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
小額訴訟の訴状
小額訴訟でも訴状を作成する必要があります。
簡易裁判所には、小額訴訟用の定型訴状用紙があらかじめ用意されています。
これは裁判所の窓口でもらうことができます。
定型訴状用紙は、貸金請求・売買代金請求・敷金返還請求・損害賠償請求といった個々の事件内容にしたがい、請求の趣旨・紛争の要点が記入しやすいようになっています。
小額訴訟を選択した場合には、訴えを起こす際に「小額訴訟による審理及び裁判を求める」旨の申述が必要となりますが、この申述は訴状に明記しなければなりません。
訴状中の紛争の要点は、どのようなことが争いになっており、どのような解決を求めているのかを裁判所に伝えるために記します。
通常の民事訴訟における訴状のように、法的に構成される必要はありません。
必要事項を記入した後は、用紙の右端をホチキスでとめて、裁判所用と被告用に各ページに割り印を押します。
訴状を提出する際には、裁判所へ訴訟費用を納めなければなりません。
請求金額に応じて納める手数料と相手方の呼び出しに使用する費用などが必要になります。
証人を取り調べる場合、その証人が日当などを請求するときは、日当・旅費に相当する額を事前に納付する必要があります。
さらに小額訴訟では1回の期日で審理を終えるために、契約書や借用書などの証拠書類を口頭弁論期日の前に提出しておかなければなりません。
貸金請求訴訟訴状ひな形1
貸金請求訴訟訴状ひな形2
貸金請求訴訟訴状記載例1
貸金請求訴訟訴状記載例2
売買代金請求訴訟訴状ひな形1
売買代金請求訴訟訴状ひな形2
売買代金請求訴訟訴状記載例1
売買代金請求訴訟訴状記載例2
スポンサードリンク
|