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婚約破棄の慰謝料
婚約不履行で問題になる損害賠償には、2種類あります。
1つは、結納の費用や婚約披露宴の費用、結婚準備のために買い込んだ衣装・衣類や調度品などの財産的な損害の賠償です。
もう1つは、婚約を不当に破棄されて傷ついた相手の慰謝料である精神的な損害の賠償です。
婚約の不当破棄を理由に損害賠償を請求する場合、家庭裁判所の調停を利用する事になります。
婚約不履行による損害賠償や慰謝料請求事件も通常の民事事件として、いきなり訴訟を起こすことも可能です。
まずは家庭裁判所に調停を申し立てて、調停が不調になった後で、訴訟に持ち込むことが多いようです。
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