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小額訴訟の証拠調べ
小額訴訟の証拠調べは、すぐに取り調べる事ができる証拠に限られます。
そのため、書証、当事者本人、同行してきた証人が中心となります。
証人尋問の際、通常の民事訴訟であれば原則として宣誓が求められますが、小額訴訟では要求されません。
証人の言動から宣誓させた方がよいと判断される場合には、求められることもあります。
証人、当事者本人の尋問は原則として、裁判官が最初に行うことになっています。
当事者の反対尋問については、裁判官が当事者からその要旨を聞き取り、当事者に代わって質問する場合があります。
また、証人が病気や遠隔地居住などの理由により、出廷できない場合で、裁判所が相当と認めたときには、電話会議システムを利用して簡単に尋問を行うことも認められています。
なお、電話会議の方法を利用した証人尋問に要する通話料のうち、ダイヤル通話料については、申出をした当事者が、証人尋問をする前に予納する必要があります。
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