即決和解の申立

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即決和解の申立

即決和解の申立は申立書を裁判所に持参するか、郵送によって行います。

管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所ですが、双方の合意があるなら、他の地域を管轄する簡易裁判所でも申し立てることができます。

申立書が簡易裁判所によって受理されると、当事者双方に、和解期日の指定と出頭を要請する旨の呼出状が送達されてきます。

和解期日までには、以前に締結されている和解条項案をよく確認・点検しておきます。

調書に記載されると後から変更する事はできません。

裁判官は和解条項が適法であることを確認した上で、和解成立を宣言します。

ただし、双方の意見に食い違いがあって、何度か調整が試みられても不調となれば、即決和解は不成立となります。

不成立の場合は、双方の申立によって、最初から訴えが起こされたものとみなされます。

和解調書は裁判所書記官が作成します。

強制執行に備えておきたければ、あらかじめ裁判所に申し出て、執行文を調書の末尾につけてもらう必要があります。

和解調書は、和解調書交付申請書を裁判所に提出すれば入手できます。

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