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小額訴訟の審理
訴状が受理されると、その場で第1回口頭弁論期日が指定され、呼出状が交付されるか、仮の期日が指定されることになります。
口頭弁論期日までに、当事者は全ての書類等を提出しなければなりません。
迅速に事実を整理し、証拠を収集する必要があります。
準備段階で、個々の事実について、裁判所書記官から説明を求められたり、立証が促される事もあります。
期日直前には、裁判所書記官が当事者に面会して、書証などの確認が行われることもあります。
口頭弁論が開かれると、裁判官は、次のような事項を当事者に対して説明します。
@証拠調べは、すぐに取り調べる事ができる証拠に限り可能であること
A被告は、訴訟を通常の手続に移行させることができるが、被告が最初にすべき口頭弁論期日において弁論し、またその期日が終了した後は、この限りではないこと
B小額訴訟の終局判決に対しては、判決書または判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間以内に、その判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができること
小額訴訟手続は、原告が一方的に選択するものなので、被告の防御の利益が害される可能性があります。
民事訴訟法では、被告の利益を保護するため、被告には最初の口頭弁論期日に通常の訴訟手続に移行するよう求める権利が認められています。
ただし、被告が最初の口頭弁論期日に弁論するか、しない場合でも、その期日が終了してしまった場合には、通常の訴訟手続に移行させる旨の申出はできなくなります。
これらの説明がなされた後は通常の訴訟と同様の手続がとられ、当事者双方の主張を裁判官が聞き、争いがある事実について、証拠調べが行われることになります。
証人や当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序で行うことになっています。
口頭弁論が終わると、直ちに判決が言渡されます。
このとき、原告の請求を認める判決がなされた場合は、被告の資力などを考慮して、3年以内の分割払いや訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する分割払いが命じられることもあります。
言渡された判決は、裁判所書記官によって、口頭弁論期日調書に記載されます。
判決に対して不服がある場合、当事者は、異議の申立を行うことができます。
異議が認められると、訴訟は口頭弁論終結前の段階に復し、通常の民事訴訟手続により審理されることになります。
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