サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
特定調停の手続
特定調停をする前に、借り入れと返済の状況を把握する必要があります。
これは、通常、債権者に対して資料を請求することになります。
債権者には貸金業法で元帳の開示が義務付けられていますので、債務者から資料請求があった場合にはこれに応じなければなりません。
調停は調停委員が主導してくれますから、本人だけでもできます。
申立書を提出して受け付けられると、裁判所から調停期日の通知が届きます。
調停期日には、調停委員会が貸主と借主の言い分を交互に聞いて、教えてくれます。
借主には、職業、収入、家族構成などを聞き、どうして多額の借金を負ってしまったのか、月々どのくらいの返済ならば可能なのか、などについて聞かれます。
調停が始まったら、後は調停委員の指示を聞いて、進行を任せます。
調停では、借金がいくらなのかを全て明らかにして、自らの収入をもとにどれくらい支払えるのかを相談します。
一般には借金の5〜7割をカットし、残った借金を分割で返済するような調停案になります。
返済額の決定にあたっては、ある程度生活にゆとりを持たせて決めないと返済できなくなります。
何度かの話し合いで、借主と貸主との間に返済計画について合意がなされれば、調停は成立し、調停調書が作られることになります。
3年以内の分割返済であれば、1回の期日で調停が成立します。
調停が成立したら今後調停の内容に従って分割して支払いをしていく事になります。
これを守らないと、裁判所に強制執行されることになります。
また、調停の呼び出しを受けても、出頭してこない業者も多いので、出頭しなかった業者に対しては5万円以下の罰金が課されます。
この程度の罰則は業者にとって大したことはなく、現実にはあまり効き目がありません。
業者が出頭しない場合には調停は成立しません。
スポンサードリンク
|