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貸金の返還請求
貸金をめぐる紛争では、借りた側が覚えがないとシラをきる場合があります。
借用証書があればよいのですが、貸し借りをした事実や合意が記されているものであれば、メモや手紙、メールや電話の録音であってもかまいません。
もし、そのような文章がなければ、調停など法的手段をとる前に、内容証明郵便などを使って返済を催促し、返済意思のあるような返信を促す方法もあります。
貸金をめぐる紛争では、利息と遅延損害金に注意する必要があります。
貸金の利息と遅延損害金については、利息制限法という法律で特別な規制がなされています。
この法律の制限を越えた利息や遅延損害金についての取り決めは、原則として無効になります。
債務者としては、たとえ制限を越える利息・遅延損害金を払う旨の合意があったとしても、支払う必要はないわけです。
貸金業者以外の人が貸金請求訴訟のために民事調停を申し立てる場合には、利息・遅延損害金が利息制限法の制限を越えていないか、確認する必要があります。
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