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支払督促とは
相手方が債務の存在を認めているもののなかなか支払いに応じないという場合には、支払督促という手段があります。
支払督促は迅速で簡単に支払いを実現させる法的手続きです。
債権者からの申立を受けて、裁判所が債務者に対し債権の支払いをするように命令を出します。
申立を受けた裁判所は、証拠調べや債務者に事情を聞くなどの行為は一切行わず、債権者の申立書を形式的に審査するだけで支払督促を出します。
訴訟のように費用や時間はかかりません。
支払督促は、債権者の一方的な申立に基づいて行うものですから、申立人の請求に誤りがあったり、請求自体が不当だという場合には、債務者は異議を申し立てることができます。
債務者からの異議があれば訴訟に移行することになっています。
しかし、相手方から異議がなければ強制執行に着手することもできます。
支払督促を利用できる権利には制限があります。
金銭又は有価証券その他の代替物の一定量に関する請求、つまりお金や株券・手形や小切手などの有価証券の支払いを請求する場合や、お米やガソリンなどの代替物を請求する場合だけに限られています。
土地や建物の明け渡しや動産の引渡を求めるためには利用できません。
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