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特定調停の申立
特定調停は、原則として相手方の住所や営業所などを管轄する簡易裁判所に申し立てます。
相手方がいくつも営業所の所在地を持っているような場合には、本店ではなく実際に取引をした営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
申立の際に提出する調停申立書は、相手方が複数の場合は、相手ごとに作成しなければなりませんが、裁判所の中には、1つの申立書に数社を併記してあっても受付を認めている場合もあります。
申立書の「申立の趣旨」という欄には、借金額を確定した上で、具体的な返済方法など、調停の申立の方針を書き、特定調停の方法により調停を行うことを求めます。
申立書には紛争の要点を記述します。
債務の種類や金額・利息・損害金の割合やその額、返済の状況を記載することになります。
調停条項の概要は、どのような調停が成立することを望んでいるかが、ある程度わかるように具体的に記載します。
将来の支払総額や支払い回数、担保についての処理に関する事項を記載することになります。
申立をする際には、申立書とともに、原則として、@財産状況を示すべき明細書、A特定債務者であることを明らかにする資料、B関係権利者一覧表を提出します。
@Aの資料は、申立人が給与所得者の場合には、申立人の資産・借金その他の財産状況がわかる資料、職業・収入・生活状況がわかる資料などがこれにあたりますが、申立人が事業者の場合には、登記簿謄本や家計簿、契約書・領収書、損益計算書・貸借対照表・資金繰り表・事業計画書などの事業内容・損益・資金繰りなどの状況がわかる資料が必要です。
Bには、全ての関係権利者・担保権者の住所・氏名・債権の種類や発生年月日を記載します。
しかし、社会保険料や国税・地方税に関しては、特定調停の対象となりませんから、この一覧表に記載する必要はありません。
債権者について支払い方法が決まっているような場合には、それにあわせて記載します。
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