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調停証書の作成
話し合いがまとまれば、裁判官の立会いのもとに、調停内容が読み上げられます。
このとき、自分の主張に反する箇所があれば、必ず訂正を申し出ます。
いったん調書になってしまえば、後から訂正しようとしても出来ません。
調停が成立すると、調停調書には確定判決と同一の効力が与えられていますので、もし相手方が約束を履行しない場合は、強制執行をすることもできます。
強制執行には調停調書の送達証明書が必要ですから、相手方に不履行の気配があれば早めに請求しておくべきです。
調停が合意にいたらなくて終わっても、2週間以内に訴えを起こせば、最初から民事訴訟を起こしたのと同じことになります。
この場合、訴状に貼る印紙代として、調停のときすでに納めた印紙代を流用できますから、訴状には残りの印紙代を貼って提出します。
また、調停が合意に至らない場合でも、当事者間にまだ歩み寄る余地があるとみれば、裁判所は調停に代わる決定を出す事もあります。
この決定も確定判決と同じ効力を持ちますが、決定の日から2週間以内に異議が申し立てられれば無効となります。
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