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民事訴訟の手続の流れ
民事訴訟は、当事者の一方が訴状を裁判所に提出することによって始まります。
訴状が提出されると、裁判所は、訴状の副本を被告に送付します。
併せて、訴状に書いてあることについて、認めるのか反論するのかを書いた答弁書を、裁判所に提出するよう求めます。
また裁判所は、期日に裁判所へ出頭するように当事者双方に呼出状を送ります。
この期日が口頭弁論期日です。
口頭弁論期日には、原告が訴状を口頭で陳述します。
次に被告が提出してある答弁書に基づいて、原告の陳述内容を認めるのか、反論するのかを口頭で答えます。
原告の請求のうち、被告がどの点を争い、どの点は争っていないかを明確にします。
事実関係について争いがあれば、どちらの主張が正しいのかを判断するために証拠調べが行われます。
証拠調べは、裁判官の面前で行われますが、どのような証拠を提出するかは当事者の自由です。
証拠調べを経て、争いがある事実につき原告・被告のいずれの主張が正しいのかを裁判官が認定し、訴状の内容の当否について裁判所が判断できるようになると、口頭弁論は終結します。
一定の期日が経過すると、裁判所はあらかじめ指定しておいた期日に当事者を呼び出して判決を言渡します。
判決は、原告の請求に対する裁判所の判断です。
裁判所が、原告の請求が正しいと判断した時は、原告の請求を認容します。
この場合は、訴状の「請求の趣旨」欄に記載されたとおりの判断、「被告は原告に対し金100万円を支払え」などの判決を言渡します。
原告の請求が正しくないと判断した時は、請求棄却の判断になります。
この場合は「原告の請求を棄却する」という判決を言渡します。
この判決により第一審の手続は終了します。
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