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小額訴訟の利用回数制限
小額訴訟は、利用回数が制限されています。
同一の原告が同一の簡易裁判所に対して行える小額訴訟の申立回数は、年間10回までに限定されています。
年間というのは、同じ年の1月1日から12月31日までを指し、11回目からは、通常の民事訴訟による方法をとらなければなりません。
この回数制限を実効的にするため、小額訴訟を提起するときに、その簡易裁判所でその年に小額訴訟を何回提起したかを申告することになります。
申告をしないで制限回数を超えた場合には罰則が科されることもあります。
また、被告には通常訴訟に移行するよう求める申述権もあります。
これにより、被告が小額訴訟に同意しない場合は、通常訴訟に移行することになります。
さらに、小額訴訟で原告の請求が認められた場合には、判決中で被告に支払猶予が与えられることもあります。
これは、裁判所が被告の資力やその他の事情を考慮して、3年以内の期限に限って金銭の支払いを猶予したり、その期間内に分割で支払うことを定めるというものです。
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