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近隣関係の紛争
隣近所の紛争には、大きく分けて2つの種類があります。
1つは相隣関係事件、もう1つは生活妨害事件です。
隣り合わせになっている土地・建物のお互いの関係を相隣関係といいます。
相隣関係については、境界線や樹木・用水路など権利関係も調整について民法に規定がありますが、お隣同士の紛争は話し合いをすることがもっとも重要です。
生活妨害とは、日照や通風の阻害や、一般の住宅から出る騒音、・ばい煙・悪臭などによって、特定の少数者が迷惑を被っているような場合です。
当事者同士の話し合いがうまく行かなくても、いきなり訴訟を起こすのではなく、裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停は相手方の住所や本店の所在地を管轄する簡易裁判所に申立ます。
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