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交通事故の紛争解決センター
交通事故については、自賠責などの責任保険制度も発達していますから、保険会社が関与して示談交渉で解決する場合が多いのです。
保険で支払えない部分については、調停や訴訟など、通常の紛争解決手段を利用することもできます。
交通事故に関する紛争を処理する代表的な機関としては、(財)交通事故紛争処理センターと(財)日弁連交通事故相談センターがあります。
(財)交通事故紛争処理センターと(財)日弁連交通事故相談センターの相談費用は無料です。
専門の弁護士が相談に応じています。
電話相談は日弁連交通事故相談センターでは、本部と東京、札幌、熊本の各相談所で実施しています。
面接相談は日弁連交通事故相談センターでも、交通事故紛争処理センターでも実施していますが、交通事故紛争処理センターは予約制です。
日弁連交通事故相談センターは予約制ではありませんから、当日早めに行けば相談が受けられます。
両機関とも示談あっせんがうまくいかない時には、審査という制度があります。
審査とは、示談あっせんが不調となった場合、当事者から申出があれば、3人の審査委員で構成される審査会が判断を下す手続です。
審査結果に保険会社等は拘束されますが、被害者側は同意するかしないかは自由です。
被害者側が同意すれば、審査結果に従った示談書が作成されます。
交通事故の有利な解決を図るために重要なのは、多くの証拠となる書類を用意することです。
事故証明書や、事故の状況を示す地図やメモ類、相手方や保険会社からの提出書類など集めることが大切です。
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