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管轄裁判所

管轄裁判所とは、それぞれの裁判所がどの事件を担当するかという割り振りのことです。

裁判所が、自分の管轄外の事件を処理することは認められていません。

訴訟を起こす場合には、どこの裁判所になるのか調べておく必要があります。

地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所のいずれかです。

この中で家庭裁判所は、家庭事件の審判・調停及び少年保護事件の審判を行う裁判所ですから、それ以外の一般の訴訟は、地方裁判所か簡易裁判所のどちらかになります。

それは訴訟で主張される金額、訴訟物の価額が利息や遅延損害金を除いて140万円を超えるかどうかで決まります。

140万円以下なら簡易裁判所、これを超える場合には地方裁判所が管轄になります。

この金額は元本が基準になります。

簡易裁判所には小額訴訟という特別な制度もあります。

60万円以下の貸金を返還するように求める場合は、この小額訴訟を選択できます。

小額訴訟の審理は、原則として第1回の口頭弁論で完結し、審理終了後すぐに判決が行われます。

不服申立も制限されています。

民事調停も原則として、簡易裁判所の役割です。

簡易裁判所は、証拠保全、即決和解、支払督促などの手続を担当することになります。

簡易裁判所か地方裁判所かが決まったら、具体的にどの裁判所に訴えを起こすのか決めなければなりません。

原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを起こします。

被告が会社など法人である場合には、原則として主要な事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所がその訴えを扱います。

中には被告の住所地以外の裁判所が管轄になる訴訟もあります。

財産権上の訴えでは義務履行地、手形・小切手に関するものならその支払い地、不動産に関する訴えなら不動産所在地などに訴えを起こすことも出来ます。

第一審の裁判所に限っては、原告と被告の合意によってあらかじめ特定の裁判所が管轄となるよう取り決めをしておくこともできます。

これを合意管轄といいます。

契約書の最後のほうに「この契約に関する争いについては、東京地方裁判所が第一審裁判所とする」という条項がおかれていることがありますが、これは合意管轄を定めたものとされています。

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