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民事調停の手続
調停の申立は、簡易裁判所に申立書を提出して行います。
申立が受理されると、相手方には申立書のコピーである副本が、当事者双方には期日を通知する呼出状が送られてきます。
調停期日には、原則として本人が裁判所へ出頭しますが、仕事の都合や病気など、止むを得ない事情があれば、調停委員会の許可を得て、代理人を出席させることも出来ます。
話し合いは、当事者と調停委員がテーブルを囲んで行われます。
公開の法廷で行われる訴訟と違って、非公開の調停室で進められますから、個人のプライバシーが外部に漏れることはありません。
裁判官は手続の要所要所に出席するだけで、おもに2人の調停委員が当事者から事情を聞いて、紛争の要点を把握します。
裁判所に出頭して出頭簿に署名し、呼び出しがあると、当事者は個別に調停室に呼ばれ、それぞれの意見が聴取されます。
この意見聴取は双方同席で行われることもありますが、相手方に聞かれたくない場合は調停委員にその旨を申し出ると、そのように取り計らってくれます。
調停委員は双方から言い分を聞き、相手方の言い分を伝え合って、合意の糸口を探り出します。
また、必要があれば証拠の取調べや職権による調査も行います。
そのうち、妥協案を提示しますが、金銭の支払い請求などでは、債権者に支払期限の猶予や債権の一部免除・分割払いなどの条件変更を提案したり、債務者には新たに担保の追加を提案したりします。
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