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離婚による紛争
離婚する場合には、当事者の間で話し合いをすることが最優先になります。
離婚についての話がまとまれば、理由の如何を問わず、離婚する事ができます。
このような離婚方法を協議離婚といい、実際に離婚する人の9割以上が協議離婚によっています。
市役所や町村役場から離婚届の用紙を貰ってきて、これを窓口に提出すれば離婚は成立することになります。
夫婦のどちらか一方が離婚に反対したり、離婚しても良いが、財産分与、慰謝料、養育費などの金銭問題、あるいは子供の親権をどちらにするかなどの離婚条件について反対している場合には、いきなり裁判所に訴訟を提起することは出来ません。
訴訟を起こしたい場合は、まず家庭裁判所で、離婚の調停をしなければなりません。
これを調停前置主義といいます。
家庭裁判所では、家事調停委員を交えて話し合いが行われ、ここで離婚の話し合いがまとまれば離婚できます。
これを調停離婚といいます。
家庭裁判所では、夫婦のいがみあいが激しかったり、夫の暴力で妻が精神的な問題を抱えている場合などは、カウンセリングなどもあります。
離婚調停がまとまらず、調停委員が審判に回したほうがよいと判断した場合、あるいは離婚自体には応じるが、金銭問題について話がつかないようなときには、家庭裁判所で審判をしてもらうことになります。
このような離婚を審判離婚といいます。
調停がまとまらず、また審判に納得がいかなければ、裁判所に離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。
この場合には法定の離婚事由がなければなりません。
これが裁判離婚です。
裁判所に離婚を請求するためには、次の理由のうちいずれかがあることが必要です。
@配偶者に不貞行為がある場合
A配偶者に悪意で遺棄された場合
B配偶者の生死が3年以上不明の場合
C配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がない場合
Dその他の理由により婚姻継続が困難な重大な事由がある場合
これらの離婚原因があることの他に、形式的に婚姻を継続させても実質的な夫婦関係の修復は不可能であろうという事情があって、裁判離婚が認められます。
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