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即決和解とは
訴訟を提起するまでもなく、相手と話し合いがついたものの、約束どおり実行してくれるか心配な場合があります。
そのような時には、即決和解という制度が利用できます。
一般に行われている和解は示談と呼ばれ、裁判所は関与しませんから、これを裁判外の和解といいます。
裁判所が関与する和解には、2つあり、1つは訴訟が始まってから裁判所の仲介で行われる訴訟上の和解、そしてもう一つが即決和解です。
裁判外の和解が成立した場合、それを法的に確かなものにしておきたいとき即決和解が利用されます。
即決和解が成立して調書に記載されれば、訴訟上の和解と同様、確定判決と同一の効力をもちます。
当事者の一方が、和解条項に違反して約束を守らなければ、強制執行に訴えることもできます。
また、支払督促や公正証書と異なり、金銭以外の債権についても利用できます。
土地や建物の明け渡しや商品の引渡、ある行為をすること、しないこと、法的に許される内容のものであれば、あらゆる請求に利用することができます。
一方で即決和解の手続では、相手方が裁判所に出頭することは強制できませんから、相手方の協力が得られそうもないときには利用できません。
また、和解期日そのものは1日で終わるといっても、申立がなされてから和解期日まで、1〜2ヶ月程度はかかります。
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