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調停申立書
調停申立書は3枚複写になっています。
調停を申し立てるには上の2枚を裁判所に提出します。
そのうちの1枚は裁判所の保管用でもう1枚が相手方に送付されます。
3枚目は自分の控えになります。
申立の手数料は収入印紙にして、1枚目に貼っておきます。
この他、相手方の呼び出しを郵便で行うためには郵便料金が必要です。
申立人や相手方が会社であるときには、その会社の商業登記簿謄本か抄本、又は資格証明書が必要です。
これらの書類は、その会社で発行してもらえます。
その他、借用証書などがあれば、そのコピーを申立書と一緒に提出することになっています。
費用欄については、「申立手数料の算出方法」によって算出した額や裁判所でいわれた額を記入します。
申立書の1枚目に収入印紙を貼りますが、割り印はしません。
申立人欄には自分の名前を書きますが、氏名の横に押印します。
この場合の印は認印で大丈夫です。
相手方欄には、相手方の住所・氏名を書きますが、このとき相手方が会社などである場合には、商業登記簿などの記載どおりに記入します。
貸金調停申立書ひな形1
貸金調停申立書ひな形2
貸金調停申立書記載例1
貸金調停申立書記載例2
売買代金調停申立書ひな形1
売買代金調停申立書ひな形2
売買代金調停申立書記載例1
売買代金調停申立書記載例2
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