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自己破産とは
破産とは、借金のある人が経済的に破綻して、支払いが出来なくなった場合に、その人の財産関係を清算して、全ての貸主に公平な返済をすることを目的とする裁判上の手続です。
破産手続は、地方裁判所に対する申立から始まります。
申立人が貸主である場合を債権者破産、借主自身が破産の申立をする場合を自己破産といいます。
破産制度は借金で首が回らなくなった人を破産者と呼び、正常な経済生活を送らせないようにする制度ではありません。
抱えきれなくなった借金を一度清算して、その人に立ち直りの機会を与えることが破産制度の目的となっています。
自己破産をするためには、支払不能状態でなければなりません。
支払不能状態とは、借主が借金を現在もこれから先も返済できそうにない状態にあることです。
債務総額が月々の収入の20倍ぐらいあれば支払いは不能になるでしょう。
また、破産申立をしただけでは借金から開放はされません。
借金から開放されるためには、免責手続きを受けてはじめて借金から開放されることになります。
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