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支払督促は簡易裁判所へ申立
支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出します。
相手方が法人なら、請求する債権が生じた支店や営業所の所在地を管轄する簡易裁判所へ、手形・小切手による支払い請求では、住所地と支払い地が異なっていれば支払い地を管轄する簡易裁判所に申立をします。
訴訟の場合、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄になりますが、支払督促の場合はそうではありません。
請求金額がいくらであっても、簡易裁判所に申立をします。
支払督促は相手方に送達される事が条件になっていますから、例えば債務者が国外にいて送達できないような場合には利用できません。
申立手数料は請求金額によって決まります。
大体、訴訟費用の半額の費用がかかります。
手数料は収入印紙にして、申立書に貼ります。
その他に送達手数料として債務者1人につき1,040円分と80円の切手代が必要です。
これらの申立手数料は、相手方から異議が出て訴訟に移ったとしても、訴訟費用にそのままあてられます。
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